- 購入
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- エリア
- 東京都武蔵野市
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
1397 view
不動産購入の際の、共有名義のメリットについて
共有名義での住宅購入を検討しています。どのようなメリットが考えられますか?
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共有名義での住宅購入を検討しています。どのようなメリットが考えられますか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
共有名義のメリットは主に5つです。
1.
贈与税がかからない事です。1500万円より贈与額が大きい場合は高額な税金を払う必要がありますが、名義を資金提供者との共有名義にしてしまえば、資金提供について贈与税はかかりません。
2.
贈与の特例を最大限に活用できる事です。「住宅取得資金の贈与の特例」を活用するには、親や祖父母からもらった資金をマイホーム取得に充て、各人の名義の持分としてその金額を登記する必要があります。 つまり、夫婦共有名義にすれば双方の親から550万円ずつ非課税での贈与を受ける事ができます。
3.
複数の住宅ローン控除が受けられる事です。それぞれ住宅ローンを組み、共有名義にすれば二人分の控除を受ける事ができます。
4.
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除が複数受けられる事です。 将来マイホームを売却する際に譲渡所得が生じた場合、夫婦で共有名義にしていれば6000万円まで非課税になります。
5.
マイホームの処分を勝手にされる事を防ぐ事ができる事です。共有者全員の同意があって初めて売却や担保提供等ができるので、いつの間にか売られてしまっていた・担保にされていた、という事態を防ぐ事が可能です。
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兄と私で古家付き土地を分割して持っています。兄はすでに他界しており、名義変更などで兄の持分はその嫁である義姉が相続しています。
もともとは兄家族が将来的に住む家であり土地という予定でしたが、結局は空き家状態となったまま私が管理し固定資産税も払い続けている為、持分を買い取る計画をしています。
固定資産税の通知にある評価額を持分の割合で計算して売買価格を設定しようと思いっています。ただ、古家の取り壊し費用や今まで払い続けいていた固定資産税や管理費を引いての価格設定で売買した場合、評価額から計算した持分の価格の半額くらいになります。親族間であり価格が低すぎるということでみなし贈与になってしまうのではないか心配です。
理由付けをあとから領収書などで提出するのか、売買契約書にその内訳を盛り込めば良いのかわかりません。