- その他
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- エリア
- 東京都府中市
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
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公募売買とは?
約5年前に父が購入した広めの土地の遺産分割をする事になり、詳しく調べてみたところ面積が不足している事が判明しました。そこで、その土地の売主に問い合わせてみたところ「公簿売買」だと言われましたが、「公簿売買」とはどういう意味ですか?
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約5年前に父が購入した広めの土地の遺産分割をする事になり、詳しく調べてみたところ面積が不足している事が判明しました。そこで、その土地の売主に問い合わせてみたところ「公簿売買」だと言われましたが、「公簿売買」とはどういう意味ですか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
「公簿売買」とは、登記簿に表示されている面積を元に土地や建物の売買代金を確定し、後から測った面積との間に差が生じても、代金の清算はしない契約方法の事です。それに対して、実際に面積を測ってから売買代金を確定する方法を「実測売買」といいます。一般的には個人の住宅地の取引においては、売主側、買主側、双方の公平性を保つ為に「実測売買」の方が望ましいとされています。
本件の取引に関しては、実際に公簿売買だったかが不明ですので、売買契約書で確認してみてください。
過去には、公簿売買された売買契約書に「全て面積は公簿による」と記載があった土地が後になって公簿面積より5%強小さかった事が分かり、買主が実測面積に感心を持っていた事が認定されて、売買契約の6年後に代金の減額請求が承認された事例があります。(最判平成13年11月22日)民法でも売主が数量を提示して売買し(一定の面積がある事を売主が契約において表示し、その数量を基準にして売買代金が算出された)買主が面積の不足を知らずに土地の購入をしてしまった時に、買主は代金の減額要求や損害賠償請求、契約の解除をする事がができると定められています。(民法565条)
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50代男性
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ペット禁止のマンションを購入したのですが、住民の何人かが犬を飼っています。規則に違反している飼主がいることや、組合がそれを放置している事実について、媒介業者からは説明がありませんでした。飼育禁止ないし飼主の退去要求、または売買契約の解除や媒介(仲介)業者への損害賠償請求などを検討していますが、可能でしょうか。
50代男性
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家のリフォームをする際に見積もりが各会社によって料金の価格が異なります。安全な会社でできる限り安く契約をしたいのですが、なにかよいアドバイスはありますか?
50代男性
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戸建てタイプの賃貸マンションに住んでいるのですが、管理費を毎月取られます。
借りる時にその理由を話されました。戸建てタイプなので大家さんの方から掃除人を雇うためその費用だと。
ですが、一度も掃除に現れたことなく、なにもしていません。
それが一つ目。
引っ越してきて3ヶ月、カビが一気に増え、常に前回に空けているクローゼットや至る所がカビまみれに。
洋服やソファ、ベッドなど緑の大量のカビがすごくなり粗大ゴミや可燃ごみで処分しました。
処分する前に証拠として写真を撮り、管理会社に電話しました。
すると、自分らは関係ないから借りてるお客様の方で何かしら対処をしてくれと言われました。
信じられません。
不動産会社にも連絡したら、不動産というのはお客様に物件を紹介するまでなので住んでからのことは知りません、と逃げられてしまいました。
こんな時どうしたら良いですか?