- 購入
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- エリア
- 東京都新宿区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/05
8196 view
不動産の売買時に、複数名が同時に当事者になることは可能ですか。
不動産の売買契約を締結する際、複数名が同時に当事者となる事は可能なのでしょうか?またその際の注意点等はありますか?
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不動産の売買契約を締結する際、複数名が同時に当事者となる事は可能なのでしょうか?またその際の注意点等はありますか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
可能です。売主・買主の一方もしくは双方に、複数名の当事者が存在する可能性があります。例えば共有不動産の売却に関しては、売主側が複数となります。
締結された契約の当事者が2人以上いる場合は、その支払いの義務は均等に分割される事になるのが、法律上の原則です。したがって売主が2人の場合は、支払いの義務も2分割されるため、それぞれが半分しか支払わなくていいという事になります。
しかしこのケースは、売主にとっては不利となる可能性があります。もしどちらか一方の買主から支払って貰えなかったとしても、もう片方の買主に売買代金の全額を請求する事はできないからです。
対策として売買契約書の特約に「売主、買主の一方または双方が複数の場合、本契約に関する債務は連帯債務とします」と定めておけば、全員が全額を支払う義務を負う事になります。
また契約に関する通知を行う際にも、1人だけでなく当事者全員に伝えなければならないのが原則となっており、なかなか大変です。こちらも特約に「本契約に関する通知は、複数の当事者のうち1人にでも到達した場合、その全員に効力が生じるものとします」と定める事で、全員に対する通知は必要なくなります。
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