- 購入
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
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不動産を購入する場合の固定資産税の支払い方法
不動産を購入する場合、固定資産税は1年間分を満額で支払う必要がありますか?
契約した月によって決済が異なりますか?
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不動産を購入する場合、固定資産税は1年間分を満額で支払う必要がありますか?
契約した月によって決済が異なりますか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
固定資産税は、1月1日時点での所有者のところに請求がきます。4月1日~翌年の3月31日までが課税の対象期間となり、住宅を購入する場合、契約日を初日として日割りで精算します。
仮に、2月や3月に中古物件の契約をした場合、3月31日までの固定資産税を暫定的に精算し、翌年の固定資産税が前の持主(1月1日時点)の所に請求がくるので、 前の所有者を通して一年分の精算を行う必要があります。
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