- 購入
-
- エリア
- 神奈川県相模原市南区
-
- 投稿日
- 2019/02/04
-
- 更新日
- 2019/03/27
2270 view
土地と建物の売買契約に関する手付解除について
土地と建物の売買契約を行って、手付けを入れました。ところが、契約日から1か月が経過したら手付解除はできない、という契約になっていました。このような契約は許されいるのですか?
2270 view
土地と建物の売買契約を行って、手付けを入れました。ところが、契約日から1か月が経過したら手付解除はできない、という契約になっていました。このような契約は許されいるのですか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
民法557条1項の手付けの規定は、任意規定です。
手付の解除が一定の期日を過ぎるとできなくなる、手付解除期日に関する特約を設けることは可能となっています。ただし、売主が宅建業者の場合は、その手付けがいかなるものであったとしても、解約手付となります。よって相手方が履行に着手を行うまでは、当該契約について手付を解除することが可能です。
また宅建業法の39条によって、これに反する特約で、買主にとって不利となるものは無効です。
なお「売主および買主は、相手方が契約の履行に着手をするまで、もしくは所定の期日までは手付解除をできる」主旨の特約が付された売買契約が締結された事案では、買主は売主が履行に着手を行うまで、もしくは所定の期日の遅い時期までは手付の解除が可能であるとして、売主が手付解除の期日になる前に履行に着手を行った場合でも、買主の手付解除を認めた裁判例(名古屋高判平成13年3月29日)があります。
不動産のプロに
直接悩みを相談!まずはぴったりの担当者を探そう
30代男性
1157 view
高層マンションの眺望に憧れています。今度中古マンションの内覧に行きますが、その際の注意点はありますか。
30代男性
1314 view
仲介業者から戸建て住宅を買う契約をしました。契約時の重要事項説明の内容については、ほとんどわかりませんでした。後から考えてみたところ、物件は気に入ったものではありませんでした。契約の解除はできるのでしょうか?
30代男性
692 view
親戚関係の会社から元々が我が家の土地で亡くなった親もそれを望んでいたからという理由で工場の跡地を買取ってほしいと言われています。
固定資産を毎年払っていく事を考えると大変だと感じ会社から誰か買主を探して貰いたいと伝えたらそれはできないとの事でした。会社形態は株式会社でまだ工場も建ったままですが何かできない理由があるのですか?余力のあるうちに工場の処分を考えているとの事で後継者はありません。又 なかなか強く断れないのですがどの様に考えていったらいいですか?