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  • 借りる
  • エリア
    東京都目黒区
  • 投稿日
    2023/08/28
  • 更新日
    2023/09/10

26 view

期間満了時の解約予告期間超過について

今回、10月15日ごろに2年間の契約期間が終了し更新せずに退去予定です。
先日再度契約書を確認した所、
解約予告期間:2カ月
との記載があり、慌てて管理会社に連絡しました。

①解約予告期間:2カ月は過ぎているが、通常来るはずの
更新/解約通知書が来たのは8/27
→管理会社側で対応が遅れ、通知が漏れていた
社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常
②予告期間を超過しているため、相応の違約金が発生

③契約書に明記されているものの、借主としては
通知を受け取るものと思っていたので忘れていた

もちろん、契約書に明記されている内容を把握していなかった
借主(私)が悪いのですが、違約金を減額or払わない
方法は取れないでしょうか?

宜しくお願い致します。

  • 私が回答します

    投稿日
    2023/09/10

    脇保雄麻わきやす ゆうま

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    担当者詳細ページへ

    こんにちは。
    株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    退去連絡については契約書に記載の通りというのが原則です。
    しかしながら、それで終わってしまってはご質問者様も質問を記載した意味がないと思いますので、アドバイス等をすると管理会社と交渉次第ということになります。

    ご質問の内容から状況整理させてもらうと
    1:更新、解約通知書が8月27日に届いて、2か月後の10月27日時点で2年間の更新期間が過ぎているということ
    2:契約解約は2か月前に連絡すること

    ご質問内容で『社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常』とありますが、管理会社に連絡したら何らかの事情で通知が遅れて通常は解約期間前に通知しますが事情があって通知書が遅れたと言われたということですか?
    管理会社から通知しなければならないという決まり等は特にないですが、賃貸契約に記載があったり管理会社の取り決めで決まっていれば別ですが、通知も何もなくても更新期間を過ぎても何ら書面等をむすびなおさなくても法定更新されたとみなされるだけですので。ただ、更新契約書を何ら通知もなく賃借人に送り付けるよりも更新の数か月前に賃借人に更新するか解約するかの確認をするということが多いということです。

    ご質問者様が管理会社と交渉するにあたり
    ・解約連絡が2か月前の通知であるのに「更新・解約通知の案内」が更新期間の2か月前を過ぎていたこと
    ・解約通知書を受け取った日付が分かるものがあれば残しておくこと
     (郵送であれば郵便局等の切手での消印等での日付が記載あれば)

    上記を踏まえて管理会社には10月15日退去予定である旨を連絡して、今回通知書を受け取ったのが2か月前をきっているけど違約はないですよね?と聞いてみてはいかがですか?
    10月15日分までの日割り賃料は当然にかかるものですが、更新料相当の違約金を請求するようであれば弁護士に相談して管理会社と交渉するのが良いかと思います。

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