不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 借りる
  • エリア
    東京都中野区
  • 投稿日
    2023/01/28
  • 更新日
    2023/01/28

84 view

解約通知の件

貸主から、次回の契約ができないと、言われ、後で、管理会社から、連絡があるといわれました。契約は、2023年3月末日になってます。解約通知書は、まだ、とどいてません。口頭のやり取りです。契約書には、賃貸機関満了により更新を拒絶する場合、借主は期間満了の6ヵ月前までに借主は期間満了日を起算日とする解通知期日までに、それぞれの相手に書面にて通知しなければならないと、記載されてます。
書面で通知がなければ更新は、可能だと思いますが、どうでしょうか?仮に今後解約通知書が、届いた場合は、どうなるのでしょうか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2023/01/28

    金子徳公かねこ のりひろ

    株式会社ハウジングサクセス

    担当者詳細ページへ

    ご相談いただいた内容からだけ見れば契約更新希望の方が優先だと思います。
    ます、この契約が普通借家契約なのか、定期借家契約なのか確認してください。定期借家の場合は期日の満了で契約終了が基本となります。
    よってこの契約内容で考え方は変わりますが、解約通知が届いても考え方は同じです。
    まず、口頭でも了承をしていないのであれば、ご自分で疑問に思うことを全部質問してください。その返答を必ず控えるようにしてください。できれば録音しておくと間違いないと思います(現時点では証拠の証明としての役割ではなく)。その質問に対しての回答を私の認識が間違っているのか各種機関に聞いてみます。そちらが正しければ従いますし、間違いや認識違いがあれば(できれば)第三者を交えて交通整理できればと思います。というような感じでやり取りしてみてください。
    『解約理由』にもよりますが、基本的に賃借人さんの権利が優先されます。解約理由と記載したのは賃借人さんによっては自分のことは棚に上げて権利だけの主張をする方が増え、その主張が全部まかり通ると勘違いされている方が多いからです。ただし、ごねて居続けることに本当に意味があるのか?何が自分にとって一番得か?は今一度考えて判断される方が良いかと思います。(きっちり立退料をいただくとか等)

無料相談

不動産のプロに
直接悩みを相談!まずはぴったりの担当者を探そう

×