こんにちは。
株式会社ユー不動産コンサルタントの脇保雄麻です。
契約書自体を見ておりませんので実際にどういった内容かは分かりませんが、
テナント等で賃貸契約で利用している標準的な契約書であれば、賃借人からの解約申し入れに関しては、解約の3カ月から半年前となっていることが多いと思います。契約によって何カ月前に賃貸人に通知するかが変わりますし、あとは賃貸契約時の条件等によって特約で取り決めした事項を契約書に盛り込んでいることもあるのですが。
賃貸人に解約通知が6カ月前に必要である場合は、
解約する日の6カ月以上前に解約通知をし解約するか6か月分の賃料を支払って直ちに引渡しするかになります。
仮にご相談者様が賃貸人に来月解約し物件引き渡します。と伝えていたのであれば
標準的な賃貸契約の後者のパターンの6カ月分の賃料を支払って直ちに解約し引き渡すという事になるのではないかと思います。
ご相談者様の文面だけをみて色々と仮定した話で判断するしかないので何とも言い難いのですが
契約時の条件や解約するときの条件等は契約書の条項に記載されていると思います。
また、契約書自体の内容に法的に有効かどうかの判断は、われわれ不動産事業者は判断いたしかねます。
保証金の返金に関しては、物件引渡し清算後に遅滞なく返金するとなっている場合が多いと思うのですが、
明け渡してから6カ月後に返金と契約で取り決めて契約していたのであれば、その通りではないかと思います。
賃貸人の方に相談する余地があるのなら解約条件等に関して相談していてはどうでしょうか?
少しでも参考になれば