- 売却
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2021/04/06
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- 更新日
- 2021/04/09
838 view
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
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私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
私が回答します
株式会社ユー不動産コンサルタント
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
よく登記は第三者の対抗要件として登記の必要性をうたわれるのですが。ただ、登記記載の所有者と真の所有者とは必ずしも同じでないということを認識しなければなりません。
本件の場合、ご質問内容から推測して真の所有者が被相続人であるがご相談者様の名義のままになってしまっていたという事でしたら、他人物売買になってしまいますよね。逆に被相続人が存命中にご相談者様が売買等で所有権移転されているにも関わらず、遺言書にすでに売却済の不動産が資産として記載されてしまっていたらその限りではないですが。
いずれにせよ、相続発生時期と不動産所有権移転の時系列等を確認しながら調べていく話になると思いますので、勝手に売却出来る出来ないの話ではない気もします。
以上、参考まで
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私は長女です。実家は祖父母の土地にたっており、祖父母の家も隣接しています。合わせて100坪くらいあるのではないかと思います。
私自身は結婚し、別の土地に家を購入しました。
先日祖母が亡くなり、今は祖父だけが住んでいる状態ですが、もうすぐ老人ホームに入ります。両親も早めに老人ホームに入りたいと言っています。
ゆくゆく祖父母の家と土地、実家の家と土地それぞれを処分しないといけないときがきますが、地価が非常に高い土地で同じ通りのもう少し小さな土地でも1億くらいしているようで、売れていません。
弟もいるので、弟が住むべきか、何らかの形で売却するべきか、売却するならどうすべきなのか、悩んでいます。