不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    富山県富山市
  • 投稿日
    2020/09/28
  • 更新日
    2020/09/30

829 view

持分の土地を購入

兄と私で古家付き土地を分割して持っています。兄はすでに他界しており、名義変更などで兄の持分はその嫁である義姉が相続しています。
もともとは兄家族が将来的に住む家であり土地という予定でしたが、結局は空き家状態となったまま私が管理し固定資産税も払い続けている為、持分を買い取る計画をしています。
固定資産税の通知にある評価額を持分の割合で計算して売買価格を設定しようと思いっています。ただ、古家の取り壊し費用や今まで払い続けいていた固定資産税や管理費を引いての価格設定で売買した場合、評価額から計算した持分の価格の半額くらいになります。親族間であり価格が低すぎるということでみなし贈与になってしまうのではないか心配です。
理由付けをあとから領収書などで提出するのか、売買契約書にその内訳を盛り込めば良いのかわかりません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/30

    脇保雄麻わきやす ゆうま

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    担当者詳細ページへ

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    契約の価格は、あくまでも売買価格です。理由の如何を問わず価格が余りにも低いと贈与とみなされます。
    固定資産税の支払いや建物解体費用等に関しては、売買価格とは別の話となるためです。
    固定資産税や解体費用等に関しては、売買価格とは別での精算ということになると思います。ただ、精算した金額の受渡しに関して、贈与とみなされるかどうかの判断は出来ませんので、税務署等に確認して進めたほうが良いかと思います。
    当社では個人間での売買に関しては、契約書類等の作成業務のみも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。不動産は高額な金額での契約となるのでプロである不動産事業者に相談しながら契約書作成された方がよろしいかと思います。

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