<売らずに住み続ける場合>※相手方に住み続ける意志があることが前程です。
①賃貸借契約を締結し毎月賃料をもらう方法。
②慰謝料等の名目として毎月相当額を支払ってもらう方法。
③住宅ローンを組んで一括で支払ってもらう方法。
*ローンが組めないからこういった質問?かもしれませんが・・・。
互いが納得する為には、婚姻後の共有財産と自宅不動産評価額を算出し、その合計を財産分与割合で分けてください。
通常は「質問者様の名義物件なのだから、物件を売却した資金で駅近くのマンションでも買ってお終い」みたいな案件ですが、こういったご質問があるからには、それ相応の理由があると思います。
私としては、もう少し踏み込んでご対応させていただきたい、よりベストな回答が出せるようなお手伝いができればと思っております。
質問者様からも、より具体的に相談したい、もっと詳しく教えてほしい場合には、お気軽にイイタンコンシェル経由でご連絡ください。もちろん無料で対応いたします。
もしも、相手側に譲渡する場合は次のことを参考にして下さい。
<質問者様からご主人へ譲渡した場合>
これまで居住していた自宅を、慰謝料もしくは財産分与として譲渡した場合、基本的に受け取った側には税金はかかりません。
しかし、一部の例外があります。
それは、離婚が成立する前に慰謝料もしくは財産分与として自宅の不動産を受け取ったケースです。この場合、受け取った側に贈与税がかかってくるのです。ただし、以下の3つの条件すべてに当てはまる場合は、2,000万円の配偶者控除が受けられます。
①婚姻期間が満20年以上
②受け取った不動産が居住用であること、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の譲渡を受け、その金銭で居住用不動産を取得した
③不動産を受け取った人、または金銭で取得した人が、受け取った翌年の3月15日までその不動産に住んでいて、その後も住み続ける見込みがあること
もともと贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。そのため、配偶者控除を適用できれば、2110万円まで非課税、つまり「贈与税はかからない」ということになります。ただし、別荘やセカンドハウス、そのほかの不動産には適用されません。