不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    東京都町田市
  • 投稿日
    2020/03/02
  • 更新日
    2020/09/14

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住宅ローン完済した場合の借入先の不動産抵当権について

現在、都内で戸建て新築物件の購入を検討しております。可能な限り早期返済をして学費等や老後の資金作りをしたいと思っております。

そこで質問です。住宅ローン完済した場合に借入先の抵当権は意味がなくなるかとは思いますが、登記上何らかの手当ては必要でしょうか。

例えば、完済後の住宅を担保に新たに借入をすることで借入コストを抑えることができるとメリットがあると考えています。家庭を持つことで資金使途が色々とあるので、こうした点も踏まえて今後の住宅購入を検討したいるところです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/14

    脇保雄麻わきやす ゆうま

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    担当者詳細ページへ

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    住宅ローンを完済した歳の手続きに関してですが、ローン完済したからといっても銀行から抵当権抹消に関する書類を送られてくるわけではありません。何もしなければそのままです。銀行によっても違うと思いますが、ローン完済したことに関しての書類が送られてくると思います。
    抹消に関しての手続きに関しての書類は、委任状等の銀行印鑑が必要な書類がありますので銀行に連絡して準備してもらう必要があります。
    ご自身でも手続き可能ですが、司法書士に依頼すれば手数料含めて数万円程度で手続き等も行ってくれます。
    また、抵当権抹消後に自宅担保でローンを借りることを検討されているとのことですが、不動産担保ローンと言われるものです。金融機関によって金利はマチマチですが、基本的に住宅ローンではないので金利は高めで借り入れ期間も短めです。住宅ローンの場合は一括返済で手数料かからない場合が多いですが、不動産担保ローンは返済期間前の一括返済は、違約金かかる場合もあるので商品概要等条件を確認したほうがいいです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/03/08

    木本進きもと すすむ

    株式会社アイディーエム

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    ローンの担保ですので、完済した場合は当然不要になります。ローンを完済すると自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。金融機関からは抵当権抹消登記に関する書類一式が郵送されてくるだけで、そこから先の手続きは債務者自らが行動に移さなけれなりません。このとき債務者(=不動産の所有者)が抵当権を抹消するこ必要がありますが、特に期限は決められていません。しかし、早めに抵当権を抹消しておいた方がよいでしょう。
    抵当権抹消費用は所有不動産の筆数(一般的には土地、建物の2筆、その他私道や土地が細かく分かれている場合などはその件数に応じて筆が多くなります)筆数×1000円+司法書士報酬5,000円から10,000円程度が必要になります。

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