不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 売却
  • エリア
    神奈川県伊勢原市
  • 投稿日
    2019/04/02
  • 更新日
    2019/04/02

1296 view

土地の売却について。境界があいまいです。

土地を売却しようと思っていますが、古い土地なので、現状は土地の境界があいまいのまま使っています。事前に隣家と境界を明示させておいたり境界プレートを復元しておく必要はありますか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    通常、不動産を取引する際は、契約を結ぶまでに売主が境界を明示しておくのが義務となっています。

    ここで言う「明示」は、「境界プレートの復元」を指すのではなく、「境界がどこにあるかを明らかにしておく」という意味となりますので、境界プレートの復元は必須という訳ではありません。

    境界プレートが無い場合には、後々買主がトラブルに巻き込まれる事がないように、売却前に隣人と協議し、トラブルが起こらないようにしておく必要があります。

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