不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    神奈川県横浜市泉区
  • 投稿日
    2019/02/03
  • 更新日
    2019/03/28

1322 view

新築住宅の保証金、保険について

新築住宅の売主業者は、保証金の供託もしくは保険を付ける、このふたつから一方の措置をとると聞きました。買主にとって有利なのはどちらになりますか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/03

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    前提として、売主業者が自身の資力で瑕疵担保責任に対応をするのが供託です。

    資力確保措置として、供給している戸数に応じ、保証金を10年間供託します。売主が倒産などの理由で責任を履行できない場合にのみ、買主は法務局へ還付請求の手続を行えます。

    売主業者が保険料を支払って、保険契約を締結するものが保険です。売主業者が物件の庇護の補修などをした場合には、保険金がそれに要した費用に対して、売主に支払われます。

    倒産などの事情によって売主が補修などを行えない場合は、買主が保険会社に請求をして、保険金の支払を受けることができます。実際には保険で対応する販売事業者が多いでしょう。この措置は売主業者の判断によりますので、買主が選ぶことはできません。また、どちらが有利と言うこともありません。

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