- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
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- 投稿日
- 2019/02/24
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- 更新日
- 2019/03/14
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物件の過去についての報告義務
かつて火災で自宅を全焼し新築しました。現在、自宅の売却を検討していますが、以前火災を起こしたことを告知したほうが良いでしょうか?
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かつて火災で自宅を全焼し新築しました。現在、自宅の売却を検討していますが、以前火災を起こしたことを告知したほうが良いでしょうか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
倫理的な観点から言えば、事実をすべて開示した上で売買契約に臨むのが望ましい姿勢であることは言うまでもありません。
ただし、法的には具体的かつ明確な判断基準が存在するわけではなく、その事実を知っているか否かが買い取りの意思につながったかどうかという抽象的な判断に委ねられます。
あえてそこに具体的な基準を見出すとすれば、その火災によって人的被害が生じたかどうか、火災原因が住人に帰されるかどうかなどが判断材料になると考えられます。
いずれにせよ、売り手に告知の義務があったかどうかを最終的に判断するのは裁判所ですが、それはすなわち買い手と売り手との間に裁判沙汰が生じているということなので、そういう事態になる前に円満な解決を図ることが好ましいのは言うまでもありません。
法的な問題に直結しないケースではありますが、依頼する不動産会社と入念な打ち合わせを行った上で方針を決定することをお薦めします。
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