- その他
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2019/02/23
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- 更新日
- 2019/04/14
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不動産の売買における、停止条件と解除条件の追加
不動産の売買契約を結ぶにあたって、「停止条件」または「解除条件」を追加することはできますか?
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不動産の売買契約を結ぶにあたって、「停止条件」または「解除条件」を追加することはできますか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
「停止条件」「解除条件」のどちらも付帯することが可能です。
「停止条件」とは、ある条件を満たした場合のみ効力が生じるものを指します。例えば、大学に合格したら家を60万円で売る、という合意がなされた場合には、「大学に合格すること」が停止条件となります。
一方、「解除条件」とは、ある条件を満たした場合に契約の効力が失われるものを指します。
例えば、不動産を購入するにあたり、そのために必要となる金融機関の融資を受けられなかった場合は売買契約の効力が無くなる、という合意がなされていた場合には、「金融機関の融資を受けられなかったこと」が解除条件となります。
以上のように、不動産の売買契約において停止条件ないし解除条件を定めることは可能ですが、不法な条件に基づく合意はこの限りではありません。
例えば、違法薬物の提供と引き換えに土地を200万円で売る、というような合意は、当然に無効となります。このような合意は「不法条件」とみなされます。
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