- その他
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2019/02/20
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- 更新日
- 2019/03/14
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不動産権利書の紛失
不動産に関する「権利証」を紛失してしまいました。その不動産は、もう一切売買できなくなってしまうのでしょうか。
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不動産に関する「権利証」を紛失してしまいました。その不動産は、もう一切売買できなくなってしまうのでしょうか。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
いいえ、権利書を紛失した場合でも、「保証書」という書類を作成すれば、不動産を登記することができます。
ただし、その手続の流れは複雑です。
まず、「新事前通知」をします。手順としては、郵便局で「本人限定郵便」を売主に送付します。売主は運転免許証・パスポートなど、本人以外持っていない証明書を提示することによってしか、受領ができません。
「事前通知書」の中には書類が入っていますので、その書面に実印を押印し、もう一度登記所に提出した場合に、登記手続きを進めることができます。
この後は、権利書があるかどうかを前もって確認すると同時に、紛失している際には、別途手続きが必要となります。
「事前通知」は原則の手続きですが、不動産登記を生業とする代理人(司法書士や弁護士)による本人確認制度が創設されました。これらの代理人が、不動産登記の申請者本人であることを確認した際には、「本人確認情報」を作成し添付すれば、登記はすみやかに行われます。
本人確認手続きは、弁護士など資格者代理人が、登記手続き当事者に実際に対面して面談を行います。この手続きは原則として本人確認書類の提示が必要です。
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以上を前提に、
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