不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    神奈川県大和市
  • 投稿日
    2019/02/02
  • 更新日
    2019/03/27

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購入した土地が都市計画道路の予定地だったので契約解除したい

家を建てるつもりで買った宅地が都市計画道路の予定地となっているようです。 契約を解除して、払ったお金を取り戻すことはどうすればできますか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/02

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    土地を購入されたのが建業者の媒介だった場合、事前に重要事項説明があったと思います。

    もし重要事項説明書に都市計画道路について記載・説明がされていない場合には、媒介(仲介)した宅建業者は重要事項説明義務に違反することになります。

    よって、媒介業者の責任を追及することができます。

    売主との関係では、瑕疵担保責任の問題になります。媒介業者から説明を受けていた場合には、責任を問うことはできません。物件に「隠れた瑕疵」がある場合、買主は「契約の目的を達することができない場合」に限って契約を解除することができます。

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