- その他
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/02/18
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- 更新日
- 2019/04/05
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土地、境界の解決方法
土地の境界線上での争いを解決するための手続きには主にいくつかの方法があるそうなのですが、どういったものなのでしょうか?
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土地の境界線上での争いを解決するための手続きには主にいくつかの方法があるそうなのですが、どういったものなのでしょうか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
境界に関する紛争を解決するために取る手続としては、①ADR、②筆界特定手続、③境界確定訴訟・所有権確認訴訟などが挙げられます。それらがどのようなものであるかは下記のようになります。
① ADRとは、裁判を行わずにする紛争解決手続のことをいい、境界に関するADRを実施するために、土地家屋調査士会の境界問題相談センター(総称)といった機関があります。この機関では、土地家屋調査士と弁護士などが手助けを行うことで、当事者間の話合いでの解決を模索します。
② 筆界特定手続とは、法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見などを踏まえた上で、筆界(公法上の境界)を特定する手続のことです。
③ 境界確定訴訟は筆界の確定を求めるため、また所有権確認訴訟は所有権の及ぶ範囲(私法上の境界)の確認を求めるため、訴訟を提起して裁判所の判断を求めるものであり、そのための裁判手続です。
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