- その他
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- エリア
- 神奈川県横須賀市
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- 投稿日
- 2019/02/17
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- 更新日
- 2019/04/05
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不動産売買時の解約手付について
解約手付とはその性質を持つことで売主・買主のどちらからでも契約を解除出来るといった手付金の種類であるという認識でよろしいでしょうか。
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解約手付とはその性質を持つことで売主・買主のどちらからでも契約を解除出来るといった手付金の種類であるという認識でよろしいでしょうか。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
手付金が「解約手付」としての性質を有している場合、買主は、支払った手付金を放棄することで、売買契約を解除することが出来ます。
またそれとは逆に、売主側からも、買主から支払われた手付金額の倍額を返済することで、売買契約を解除することが出来るのです。手付金は、法律上では原則としてこのような解約手付の性質を有することとされています。
そのため、手付金が解約手付の性質を有しないようにするためには、売買契約の際にこれとは異なる内容を定める必要性があります。ですが、売主が宅建業者である際にはこれとは異なり、定められた内容に関わらず、手付金は解約手付の性質を必ず有しており、宅建業者でない買主は手付金を放棄することで売買契約の解除をすることが可能になります。
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