- その他
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/02/17
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- 更新日
- 2019/04/05
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不動産の売買時に、売主が手続き解除可能な期間について
不動産の売買に関する質問です。売主側が手付解除を行うことが出来る期間はどれ位になるのか教えて下さい。
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不動産の売買に関する質問です。売主側が手付解除を行うことが出来る期間はどれ位になるのか教えて下さい。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
原則として手付金が解約手付の性質をもつ場合には、売主は、買主から支払われている手付金額の倍額を買主に返済することで、売買契約を解除することが可能となります。
ですが、その期限に関しては、法律上での原則として、買主が「契約の履行に着手するまで」となっております。
この買主が「契約の履行に着手するまで」というのが具体的に何を指しているのかといいますと、買主が売買代金をいつでも支払えるように準備した上で売主に提供したことなどをいいます。 ただし、売買契約書に手付解除を行える期限を記載することなどによって、法律上での原則とは異なる期限を定めている場合もあります。
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40代男性
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上記のような古家付きの土地を相続しました。家をリフォームして一軒家として貸すのもお金がかかり、そもそも借り手があるのか心配です。又売却しようとしても二束三文のような価格でしか売れない感じです。どのように活用すべきでしょうか。
40代男性
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ご担当者様、はじめまして。
ハウスメーカーとの解約についてアドバイスを頂きたく、投稿させて頂きました。
ハウスメーカーAの紹介で不動産仲介業者Bを紹介頂き、Bの仲介で土地を購入しました。
土地については既にローンの審査が可決され、購入済となり名義変更も完了しております。
Aとは請負契約をしておりますが、最終契約(インテリアコーディネータとの打ち合わせ等が終わって、最終確認後の契約)の段階で、Aからの追加費用があまりに多く契約時よりも予算オーバーのために解約の話をAにしております。
この場合、すでに購入済の土地についても解約が必要だ、ということをAより言われております。
こちらの考えではすでに購入済の土地であり、かつ条件付きの土地ではないため、Aに解約金(違約金?)を支払ってAとの契約を解除するだけのように思っているのですが、Aが言うように土地の解約まで必要なのでしょうか?
何卒アドバイスの程、よろしくお願い致します。
40代男性
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解約手付以外の手付金には、どういった性質を持つものがあるのか教えて頂けないでしょうか?