不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • その他
  • エリア
    東京都世田谷区
  • 投稿日
    2019/02/17
  • 更新日
    2019/04/05

1379 view

不動産の売買時に、売主が手続き解除可能な期間について

不動産の売買に関する質問です。売主側が手付解除を行うことが出来る期間はどれ位になるのか教えて下さい。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/17

    マンションナビ運営事務局

     

    原則として手付金が解約手付の性質をもつ場合には、売主は、買主から支払われている手付金額の倍額を買主に返済することで、売買契約を解除することが可能となります。

    ですが、その期限に関しては、法律上での原則として、買主が「契約の履行に着手するまで」となっております。

    この買主が「契約の履行に着手するまで」というのが具体的に何を指しているのかといいますと、買主が売買代金をいつでも支払えるように準備した上で売主に提供したことなどをいいます。 ただし、売買契約書に手付解除を行える期限を記載することなどによって、法律上での原則とは異なる期限を定めている場合もあります。

以下の記事もよく読まれています