- その他
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2019/02/16
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- 更新日
- 2019/04/05
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不動産の売買時に、買主が手続き解除可能な期間について
不動産売買に関する質問です。買主側から手続の解除を行える期間はどれくらいになるのかご教示願います。
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不動産売買に関する質問です。買主側から手続の解除を行える期間はどれくらいになるのかご教示願います。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
原則として、売主が契約の履行に着手するより前であれば、買主は売買契約を解除することが可能です。
その場合、買主は売主に支払った手付金を放棄しなければなりません。
売主が契約の履行に着手したと判断される例としては、売主が家屋の売買のために借家人を立ち退かせる行為を開始した場合などが挙げられます。ここで言う借家人とは、売主の家屋を借りている第三者のことを指します。
ただし、通常とは異なる期限を定めた売買契約書を事前に交わしている場合は、この限りではありません。手付解除を行える期限を前もって売買契約書に明記していれば、その範囲内において買主側からも売主側からも手付解除を行うことが可能になります。
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40代男性
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不動産の売買契約を結ぶにあたって、「停止条件」または「解除条件」を追加することはできますか?
40代男性
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不動産に関する「権利証」を紛失してしまいました。その不動産は、もう一切売買できなくなってしまうのでしょうか。
40代男性
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現代の日本の家は昔と比べて湿気がたまりやすく不動産、住宅の寿命が短くなっていると聞きましたが、これは事実でしょうか?