不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • その他
  • エリア
    東京都杉並区
  • 投稿日
    2019/02/16
  • 更新日
    2019/04/05

1348 view

不動産の売買時に、買主が手続き解除可能な期間について

不動産売買に関する質問です。買主側から手続の解除を行える期間はどれくらいになるのかご教示願います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/16

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    原則として、売主が契約の履行に着手するより前であれば、買主は売買契約を解除することが可能です。

    その場合、買主は売主に支払った手付金を放棄しなければなりません。

    売主が契約の履行に着手したと判断される例としては、売主が家屋の売買のために借家人を立ち退かせる行為を開始した場合などが挙げられます。ここで言う借家人とは、売主の家屋を借りている第三者のことを指します。

    ただし、通常とは異なる期限を定めた売買契約書を事前に交わしている場合は、この限りではありません。手付解除を行える期限を前もって売買契約書に明記していれば、その範囲内において買主側からも売主側からも手付解除を行うことが可能になります。

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