- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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- 更新日
- 2019/03/14
4201 view
被補助人の売買契約
補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
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補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
精神上に抱えた障害が原因で、物事の事柄や内容を認識する能力がそれほどないと見受けられるが、被後見人や被保佐人が必要となる程ではないという状態が軽度の方に対して、一定の人が請求することで、家庭裁判所から補助を始めるための審判を受けた人のことを「被補助人」といいます。
この被補助人は、売買契約の締結等といった法律上の行為(売買契約の締結など)を行う際には、補助人の同意が必要不可欠となります。
したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得る必要があるような審判がある際には、補助人の同意を得ることなく、締結したとしてもその売買契約は取消可能となるのです。また、補助人についても、補助人に一定の代理権をための審判が認められています。そのため、補助人を代理人として売買契約を締結するといった場合もあります。
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30代男性
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先日離婚が成立しました。
夫と共有名義で購入した家があります。
持分2/1で、約3500万円です。
家を購入したのは去年の1月頃です。
まだローンがたくさんある状態です。
子供はいないです。
離婚後は夫がその家に住み、ローンと固定資産税など、支払いを続けていきます。
今のところ滞りなく支払ってます。
離婚に伴い、私の共有名義を外したいと考え、夫単独でローンの借り換えを検討しました。
しかし夫は仕事を転職したばかりで、金融機関の審査が難しく、すぐには借り換えが出来ませんでした。
夫は家を売るつもりはなく、その家に住み続けたいと言っております。
家はオーバーローン状態なので、現時点では売れないとも思いますが…。
やはり借り換えできるのを待つのがベストでしょうか?
30代男性
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会社員の私、自営業の夫の共働き、婚姻後に一戸建てを購入し、名義、ローン共に私6割、夫4割です。
現在、離婚するために別居中ですが、それぞれ引っ越しをし、誰も住んでいない一戸建てのローンを、支払っています。
売却も考えていますが、オーバーローンになりそうです。
売却できたとしても、残債分をローンを組まなければ生活できそうにないです。
その場合の残債分のローン割合はどうなりますか?
婚姻期間中も夫はローンの支払いができない時があり私が支払ったことも何度もあります。私は何度か繰上げ返済をしています。
現在も自営業でコロナの影響を受けており支払いがギリギリだといってきます。
30代男性
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売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか?
引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。
リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?