- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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- 更新日
- 2019/03/14
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被補助人の売買契約
補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
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補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
精神上に抱えた障害が原因で、物事の事柄や内容を認識する能力がそれほどないと見受けられるが、被後見人や被保佐人が必要となる程ではないという状態が軽度の方に対して、一定の人が請求することで、家庭裁判所から補助を始めるための審判を受けた人のことを「被補助人」といいます。
この被補助人は、売買契約の締結等といった法律上の行為(売買契約の締結など)を行う際には、補助人の同意が必要不可欠となります。
したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得る必要があるような審判がある際には、補助人の同意を得ることなく、締結したとしてもその売買契約は取消可能となるのです。また、補助人についても、補助人に一定の代理権をための審判が認められています。そのため、補助人を代理人として売買契約を締結するといった場合もあります。
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30代男性
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離婚して10年になります。
家には元妻と子供2人が住み、私は1人で賃貸住宅に住んでいます。
子供の為にと家を売らずに残す方向で約束して離婚しました。
下の子供が社会人になるまでは月々のローンは私が払い続け、社会人になったら元妻か子供に名義変更する約束になってます。
その約束なのでボーナス分と固定資産税は妻に支払ってもらってます。
ローンはあと15年くらい残ってます。
どのような税金がいくらくらい支払う必要があるのか、どのような手続きが必要なのか知りたいです。
子供は社会人1年目なのでいきなり背負わせるのも可哀想なのであと1〜2年はまだローンを全額ではないにしても払ってあげようとは思っているので名義変更もまだ先になりますが。
30代男性
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地目とは一体何でしょう?また、どのような種類があるのですか?
30代男性
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妻の父親が土地を持っています。
資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。
この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?