- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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- 更新日
- 2019/03/14
4659 view
被補助人の売買契約
補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
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補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
精神上に抱えた障害が原因で、物事の事柄や内容を認識する能力がそれほどないと見受けられるが、被後見人や被保佐人が必要となる程ではないという状態が軽度の方に対して、一定の人が請求することで、家庭裁判所から補助を始めるための審判を受けた人のことを「被補助人」といいます。
この被補助人は、売買契約の締結等といった法律上の行為(売買契約の締結など)を行う際には、補助人の同意が必要不可欠となります。
したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得る必要があるような審判がある際には、補助人の同意を得ることなく、締結したとしてもその売買契約は取消可能となるのです。また、補助人についても、補助人に一定の代理権をための審判が認められています。そのため、補助人を代理人として売買契約を締結するといった場合もあります。
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こちらは、無料相談ですか。
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