- その他
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- エリア
- 東京都目黒区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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- 更新日
- 2019/04/05
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保佐人の不動産契約
保佐人が選任済みの人であったとしても売買契約の当事者になることは可能か教えて下さい。
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保佐人が選任済みの人であったとしても売買契約の当事者になることは可能か教えて下さい。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
原因となる問題として、精神上に障害を抱えていることで、物事の事柄や内容を認識することがほとんど出来ないと判断された人が、一定の人が請求することにより家庭裁判所から保佐を始めるように審判を受けた人のことを「被保佐人」といいます。
ですがこの被保佐人が不動産の売買契約の締結を行うためには、裁判所が選任する保佐人の同意が必要不可欠となります。
そのため、保佐人の同意を得ることなく売買契約の締結を行ったとしても、売買契約を取消すことが可能となっております。したがって、保佐人との間で売買契約を締結するためには、保佐人に売買契約についての代理権があるのか等といった事柄について、事前に確認しておく必要が生じてきます。
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