- その他
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/04/05
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成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。
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