- その他
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/04/05
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成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。
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3ヶ月前に旦那の不倫がわかりました。相手は私の親友でした。数年前から仕事で遅くなる日は帰らないようになり、私も仕事だからと言われたらそうなのだろうと信じていました。しかし毎週のように彼女の休日にはほぼ泊まりに行っていたようです。始まったのはもう4年近く前からのようです。発覚後、どうしても離婚したくて弁護士さんにも相談しました。しかし、財産分与で問題がありとの事です。土地は私の父の土地で建物は旦那名義で実家の敷地に家を建てさせてもらいました。土地も抵当になってます。まだ家を建てて6年しか経っておらず、ローンもまだまだある状況です。弁護士さんは一括での支払いが可能ならば大丈夫ですが、旦那が支払いが出来ないとなると競売にかけられてしまうとの事でした。私は子供も2人おり、旦那の不倫でこうなったのですから、家にそのまま住みたいと思っています。私の両親ももう高齢で心配させたくないのでまだこの事は言えずにいます。しかし、向こうの義母とお兄さんには話をしたいと思ってます。ローンの保証人は義父だったのですが数年前に亡くなって今はお兄さんに保証人が変わっています。旦那の実家は商売をしていて旦那も専務という肩書きがあります。ローンを借りている銀行とも長年取引きをしています。
会社にでも借金してローンの返済をしてもらったりとか出来ないでしょうか。土地が抵当になっている限り、父には迷惑をかけてしまいます。それだけは本当にしたくありません。何かいい方法がないでしょうか。隣が実家なので実家に帰るということもあまり変わらないようで。出て行くとなるとどこかにアパートでも借りないといけないのでしょうか。