- その他
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2019/02/14
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- 更新日
- 2019/04/05
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不動産売買における、書面の違いについて
買主の「購入申込書」と売主の「売渡承諾書」と両者で作る「売買契約書」との法的意味の違いを教えてください。
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買主の「購入申込書」と売主の「売渡承諾書」と両者で作る「売買契約書」との法的意味の違いを教えてください。
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ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
買主が作る「購入申込書」と、売主が作る「売渡承諾書」には、売主と買主それぞれの意思内容が記載されています。不動産売買の実務において正式な売買契約書を取り交わす前段階で取り交わされる書類になります。
これらの書面には売買金額や債務の弁済期日などが記載された上で相手方に交付されているため、売買契約がすでになされているものと解釈されて、トラブルになることが少なくありません。
しかしながら、これらの書面はのちに正式な売買契約書を取り交わすことを予定して作られたものであり、売手の売却意思、買手の購入意思を明らかにし、売買交渉をスムーズに進めるために作られた書面であります。
まだ正式な売買契約書ではなく、それを作る前段階の叩き台になるものなので、これら2種の書類を取り交わしただけでは売買契約が成立したと考えるのは困難と思われます。
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保佐人が選任済みの人であったとしても売買契約の当事者になることは可能か教えて下さい。
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不動産の取引の際に起きたトラブルは、どこに相談すればいいのか教えてください。