何故、隣の方がご相談者様の土地一部を欲しがってるのでしょうか?
エリアによっては最低敷地面積をもうけているところもあります。最低敷地面積以上の土地でなければ家を建築することが出来ないというものです。
ご相談者様のエリアがどういうところか分かりませんが、土地の一部を売却することで最低敷地面積以下になってしまうということもあり得ます。
過去にたった2平米足りなくて2つに分筆出来なかった土地が!ありました。198平米の角地の敷地で2つに分筆すれば需要がてるだろうなと思っていた土地があったのですが、そのエリアでは最低敷地面積が100平米以上とされておりました。2つに分筆してしまうと片方の土地が建物建てられなくなってしまいます。そのままの敷地面積で売却となっても単純に坪単価でかけても価格帯が高くなるため需要が一気に無くなりす。
また、敷地の一部を売却することにより水道管やガス管が売却下敷地内を通っているなんてことありませんか?もし、そうだったとしたら隣地の方が第三者に土地を売却して代が変わってなどしていくと隣地のかたとトラブルが起きかねないです。もともと、こちらの土地でした。など等を主張したところで敷地を購入した第三者は、水道管が越境しているという事実でしかないのです。
いずれにせよ、ご相談者様の敷地状況等がどういう状況かは分かりませんので、不動産屋に相談される方が良いかと思います。相談される際は、どう進めていくか、どのようなリスクあるか、問題あるようであれば売却しない方がいいとちゃんとアドバイスくれるようなところが良いですよね。