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  • 購入
  • エリア
    東京都中野区
  • 投稿日
    2019/02/01
  • 更新日
    2019/03/27

1359 view

戸建て購入の契約解除について

仲介業者から戸建て住宅を買う契約をしました。契約時の重要事項説明の内容については、ほとんどわかりませんでした。後から考えてみたところ、物件は気に入ったものではありませんでした。契約の解除はできるのでしょうか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/01

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    仲介業者の重要事項説明でわからないことがある場合は、契約前までに確認する必要があります。

    契約の後に気に入らないところがあったとしても、契約の解除を行うことはできません。重要事項説明で不明な点があったら、必ず確認をしてから契約の締結をしてください。

    契約の解除や取消しについては、いくつかの方法があります。
    ひとつは法律の規定に基づいた解除です。クーリング・オフ制度による契約の撤回や契約違反による解除、瑕疵担保責任による解除、 消費者契約法による契約などがこれにあたります。

    ふたつ目は、手付金放棄による解除です。支払った手付金を放棄することにより契約を解除することができます。

    ほかにも、話合いによる契約の解除(合意解除)や錯誤や詐欺による契約の取消しなどがあります。基本的には、仲介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合などを除いては、手付金の放棄で契約の解除を行うことになります。

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