不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • その他
  • エリア
    東京都中央区
  • 投稿日
    2019/05/28
  • 更新日
    2019/06/06

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マンションの頭金は、離婚時の財産分与に含まれますか?

「マンションの頭金」として夫の親から受けた援助は、離婚時に完済しているマンションの財産分与に含まれますか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/05/28

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    離婚を考えている現在、既にローンは完済しているマンションで、結婚当初に夫のご両親から受けた「マンションの頭金」としてのお金の援助分が財産分与に入るのか、ということですね。

    結論から言うと、「自分がもらったものだから、財産分与から除外するべきだ」とマンション価格から頭金を除いた金額を折半したいとの主張はできません。

    ここで大事なポイントは、ご両親がその現金の使い道を指定したことです。もし、何も言わずに夫にお金の援助をした場合にはご両親から夫への贈与と判断できるため、必ず折半しなくてはならないということではなくなりますが、「マンションの頭金」といって受け取っている以上、”夫婦に対する”マンション購入のための贈与と判断されます。そのため、この頭金を含めた全額が夫婦の共有財産となり、マンションの現価格を均等に折半する必要がある、ということになります。

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