不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 相続
  • エリア
    東京都台東区
  • 投稿日
    2019/05/13
  • 更新日
    2019/05/19

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相続した不動産を兄弟で所有すること

相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか
?不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/05/13

    脇保雄麻わきやす ゆうま

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    https://iitan.jp/staffs/99/interviews

    一つの不動産を複数の相続人で持分に応じて供給で所有されるとなると遺産分割としては
    早くすみますが、不動産の自由度がきかなくなってしまいます。

    仮に共有で所有されている不動産を売却等する場合には共有者全員の合意が必要となり、
    全員の合意が無ければ話が進まないです。また、共有者の一人が無くなられたら更に相続
    人が共有者となり更に所有者が増えていくことになります。

    また、共有持分におうじで土地を分筆して相続するという場合もありますが、不動産の市
    場性そのものの価値が大きく変わってしまう場合もあります。

    どういうことかと言うと、その地域の市場での需要が100㎡が一般的な地域で3つに分
    筆することで市場での流通価値が落ちてしまうという事。また、建築しにくい土地になっ
    てしまったり、最低敷地面積がある地域であれば建物建築出来ない土地となってしまいま
    す。

    逆に市場流通性が100㎡の土地に300㎡の土地を相続して3つに分筆した場合、
    既存住宅の配管が分筆後の土地を通過してしまっていたら、分筆後の土地を第三者へ売却
    しにくい土地になってしまいます。

    相続対策と言うと納税するための資金の準備である納税対策と税金を少しでも安くしよう
    とする節税対策を考えがちになってしまいますが、一番大切なのはトラブルが起きないよ
    うにするための相続財産の分割対策なのです。

    よく相続税がかかるほど資産が無いから問題ないと思われている方が多いですが、
    今や相続財産の半分近くが不動産が含まれているといわれております。
    遺産分割協議がまとまらなくて不動産を共有名義にしておくという事が多いですが、
    トラブルを起こさないために事前に分割対策をしておくという事が大切なのです。

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