不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    神奈川県横浜市港南区
  • 投稿日
    2019/02/06
  • 更新日
    2019/03/27

3728 view

新築分譲の契約キャンセルでは着手金は戻らないのでしょうか?

「新築分譲」の広告を見てハウスメーカーを訪れた際に、メーカーが準備したプランで契約を交わし、手付金と建設工事に係る着手金、それぞれ100万円ずつを即日支払いました。

その後、時が経ってからほかに気に入った物件が見つかったため、メーカーに解約を申し出たところ、「手付放棄による解約のため、支払済の手付金と着手金、合計200万円は返金できない」と言われました。

契約の際、重要事項説明書では土地建物売買契約とありましたが、実際は建築条件付土地売買契約書、建設工事請負契約書の2枚の書類にわかれていました。

土地売買契約の解約については、当方からの申し出のため手付放棄も仕方ないと考えています。しかし、メーカーはまだ工事にまったく着工しておらず、請負契約書には着手金放棄などの項目もないため、着手金は返還されるべきだと思うのですが。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/06

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    当該取引は、建築条件付土地分譲なので、広告と異なる取引を進めている点で、宅建業法に抵触している可能性があります。

    建築条件付土地売買の広告につきましては、「不動産の表示に関する公正競争規約6条」が該当し、以下のように定められています。

    ①取引対象が建築条件付土地であること
    ②建築請負の契約を締結するべき期限、建築契約が遂行されない場合は、土地売買契約はキャンセルされること
    ③土地の購入者から受け取った金銭は、いかなる名目であっても、すべて遅れることなく返還することなどを表示すること

    本件では、建築条件付土地売買取引であるにもかかわらず、未完成である物件(建売住宅)の取引であると誤認される広告を出しています。メーカーへ書面などで着手金の返金を強く求めてみてください。

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