- 購入
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
914 view
不動産売買時の契約書に貼る印紙を負担するのは?
不動産を売買する際に交わす「契約書」に印紙を貼る必要があると思いますが、これは買う側が負担するものなのでしょうか?
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不動産を売買する際に交わす「契約書」に印紙を貼る必要があると思いますが、これは買う側が負担するものなのでしょうか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
買主と売主のどちらが負担するかは、とても重要なことなので主なパターンを2つ押さえておきましょう。
ひとつは、契約書の原本を2通作成するケースです。この場合は、売主・買主のそれぞれで印紙代を負担します。
もうひとつは、契約書の原本を1通作成するケースです。この場合は、原本を保管する方が印紙代を負担します。
消費者同士で不動産を売買する場合には、ほとんどが前者のケースが多いです。
一方で、売主が不動産会社であり、買主が消費者の場合は、原本を買主のみが保管するケースが多いため、印紙代の負担は買主になるケースが多いです。
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