不動産の
お悩み相談室real estate q&A

  • 購入
  • エリア
    東京都豊島区
  • 投稿日
    2019/04/02
  • 更新日
    2019/04/02

1763 view

不動産売買時の契約書に貼る印紙を負担するのは?

不動産を売買する際に交わす「契約書」に印紙を貼る必要があると思いますが、これは買う側が負担するものなのでしょうか?

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    山田力やまだ りき

    ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)

    担当者詳細ページへ

    買主と売主のどちらが負担するかは、とても重要なことなので主なパターンを2つ押さえておきましょう。

    ひとつは、契約書の原本を2通作成するケースです。この場合は、売主・買主のそれぞれで印紙代を負担します。
    もうひとつは、契約書の原本を1通作成するケースです。この場合は、原本を保管する方が印紙代を負担します。

    消費者同士で不動産を売買する場合には、ほとんどが前者のケースが多いです。
    一方で、売主が不動産会社であり、買主が消費者の場合は、原本を買主のみが保管するケースが多いため、印紙代の負担は買主になるケースが多いです。

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