- 購入
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2019/02/01
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- 更新日
- 2019/03/27
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売主の不動産業者が倒産しても買主は保護される?
売主の不動産業者が倒産してしまった場合などでも、法律によって買主は保護されることになっていると聞きました。どのような仕組みになっているのですか?
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売主の不動産業者が倒産してしまった場合などでも、法律によって買主は保護されることになっていると聞きました。どのような仕組みになっているのですか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
柱や梁などの建物の基本的な構造部分に重大な欠陥があったり雨漏りといった欠陥がある場合には、新築住宅の売主業者には10年間の瑕疵担保責任があります。よって買主は売主に補修等を請求することができます。
しかし売主が倒産してしまった場合にはこの保証を受けることができず、損害の賠償もできません。
そこで、平成21年10月1日以降に引き渡す、新築住宅の売主業者には、(1)保証金の供託、または、(2)責任保険契約の締結のいずれかの措置を講ずるよう法律により義務付けられました。売主が倒産等で瑕疵担保責任を果たすことができない場合には供託金または保険金によって補修等に必要な費用が買主に支払われることになります。
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