- 購入
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2019/02/01
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- 更新日
- 2019/03/27
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売主の不動産業者が倒産しても買主は保護される?
売主の不動産業者が倒産してしまった場合などでも、法律によって買主は保護されることになっていると聞きました。どのような仕組みになっているのですか?
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売主の不動産業者が倒産してしまった場合などでも、法律によって買主は保護されることになっていると聞きました。どのような仕組みになっているのですか?
私が回答します
ヒトワークス株式会社(イイタン コンシェルジュ運営事務局)
柱や梁などの建物の基本的な構造部分に重大な欠陥があったり雨漏りといった欠陥がある場合には、新築住宅の売主業者には10年間の瑕疵担保責任があります。よって買主は売主に補修等を請求することができます。
しかし売主が倒産してしまった場合にはこの保証を受けることができず、損害の賠償もできません。
そこで、平成21年10月1日以降に引き渡す、新築住宅の売主業者には、(1)保証金の供託、または、(2)責任保険契約の締結のいずれかの措置を講ずるよう法律により義務付けられました。売主が倒産等で瑕疵担保責任を果たすことができない場合には供託金または保険金によって補修等に必要な費用が買主に支払われることになります。
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40代男性
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2019.12に男児を出産しました。旦那さんのお仕事柄、家賃補助が5割出ますので現在は賃貸で暮らしております。旦那さんの実家が、宮崎で持ち家もあり将来はそっちに移ってもいいなぁと感じたりもしております。が、旦那さんの今の仕事が転勤有りの仕事で、私は転勤には反対です。ただ、物件購入するとそこから動けなくなると聞きますし、メンテナンスも大変だとか。ただ旦那さんの仕事が今後変わるとなると、家賃補助がなくなるのはキツいので固定資産税を含めても物件購入の方がお得で支出も減り、将来は自分のものになるのでいいかなあと悩んでおります。
40代男性
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不動産を購入するつもりです。契約をするにあたり、該当地域の購買希望不動産が二ヶ所以上あります。
建物毎に特徴と情報が違うのですが、すべての情報を比較しながら判断するのが難しいし、仲介者の手数料も違うようです。仲介者がすべての情報を明かさず、こちらが不利で不合理な選択をしてしまうことがあるでしょうか?
また、正確な比較のためには仲介者、代理人、専門家などどのような方に依頼するのが合理的ですか?
40代男性
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マンション管理組合のイベントや行事ごと居住者との関係で、失敗しないために覚悟しておかなければならないことはありますか?